在留資格をきちんと守ろう Status
在留資格に必要な手順や手続きの方法をご紹介。
Support 在留資格の変更手続き
留学生が日本で就職する場合、在留資格は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な資格への変更が必要です。申請は、原則として本人が最寄りの地方出入国在留管理局あるいは支局、出張所に出向いて行います。就職先の企業等の協力が欠かせません。就職先の協力を求め手続きを進めて下さい。
卒業までに就職が決まらなかった場合でも、「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更手続きを行うことによって、大学卒業後に就職活動を1年間、継続して行うことができます。 (この在留資格は6ヶ月で、一度だけ更新が認められるため、卒業から最長1年となります。)
Step
在留資格変更申請の
流れ
必要書類を準備する
就職先において準備する書類が沢山ありますので早めの準備をお願いしましょう。
申請内容を確認
申請内容に間違いがあると再申請が必要となるため、しっかりと確認しましょう。
受付時期を確認し、早めに申請
原則的には、4月から入社できるように卒業年の1月(名古屋入管静岡出張所では12月)から受け付けています。一度申請が不許可になると再申請しても時間がかかることが多いため、就職先が決まったら、早めに申請しましょう。
Submission 提出書類
自分(申請者)が用意するもの
- パスポート(または渡航証明書)
- 履歴書
- 在留カード
- 申請理由書(任意提出)
- 顔写真(縦4㌢×横3㌢)
- 在留資格変更許可申請書
就職先からもらい、入管に提出する主な書類
(企業のカテゴリーによって、提出書類が異なります。)
- 雇用契約書のコピー
- 会社案内(会社パンフでOK)
- 会社の商業法人登記簿謄本および決算報告書(損益計算書)のコピー
- 雇用理由書(任意)
- 詳細は、出入国在留管理局のHPを参照してください。『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』
大学からもらい、入管に提出する書類
- 卒業証明書(卒業見込証明書)の原本
審査のポイント
- 職務内容が専門的職務であること(人文科学又は自然科学の分野に属する知識を必要とするもの)
- 勉強してきた内容が、希望する仕事にあっているか
- 報酬など、処遇が妥当か
- 会社の規模や実績から安定した雇用が見込まれ、留学生の職務を活かせる機会が提供できるか
再申請
審査で不許可になった場合は、不許可の理由が改善されないと再申請しても許可が出ません。
審査のポイントを確認しましょう。
就職先が決まらなかった場合の資格の手続き
在学中に就職先が決まらなかった場合でも、「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更を行うことで、
就職活動を1年間、継続して行うことができます。
自分(申請者)が用意するもの
- 在留資格変更許可申請 1通(地方入国管理官署において用紙用意)
- パスポート
- 申請人の在留中の費用が負担できることを証明する文章
- 顔写真(縦4㌢×横3㌢)
- 在留カード
大学からもらい、入管に提出する書類
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
- 詳細は、出入国在留管理局のHPを参照してください。「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」
Assist 在留手続きのサポート
行政書士が在留手続きをサポートします。
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